相続後の海外在住について
少し質問をさせてください。
基本は海外在住なのですが、両親の介護の為に日本に戻りました。(住民票も入れてます)介護も頑張ったのですが両親が立て続けに亡くなってしまいました。
父が亡くなったときは、家族で話し合いをして(母姉私)決められた分割をし、母が亡くなってからは姉と二等分しました。不動産は共同名義にしました。
二人姉妹で相続税がかかる3000万+1200万の4200万までは相続をしていません。ただ私は海外に戻り、とりあえず資産はそのまま銀行においてきています。
この場合、日本で何か相続税は発生しますでしょうか?また海外での税金の納めるときに、このことを話す必要はあるのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので教えていただければなと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
海外にお住まいになられていると、
日本の税金がどのようになるか
複雑に感じるかと思います。
4200万までは相続をしていません。
日本で何か相続税は発生しますでしょうか?
海外での税金の納めるときに、このことを話す必要はあるのでしょうか?
ご確認いただいているとおり、
相続した財産の価格が、
基礎控除である4200万円以下であるなら、
日本での相続税はかかりません。
海外に出国したとしても、
相続がらみの税金は影響しませんので、
問題は無いと考えられます。
ただ、不動産は共有名義にしたとのことですので、
毎年の固定資産税はかかってきます。
固定資産税の通知書が日本にお住まいの
お姉様宛に届くと考えられますので、
精算方法についてはお姉様と
ご相談いただくのがよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
分かりやすい説明をありがとうございました。安心いたしました。
内容をご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年08月27日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。