相続税申告で、預貯金の取引推移表について教えてください
父が亡くなり、相続税の申告をすることになりました。
時間軸は次のとおりです。
令和2年5月18日 父から私の口座へ贈与として100万円振込
令和5年12月28日 父死亡
令和2年5月18日から父の死亡まで3年以上経っています。令和2年5月18日以後、贈与は行われていません。取引推移表が3年内の暦年贈与を確認するものなら、取引推移表は相続税申告の添付書類として不要だと考えますがいかがでしょうか?
どうぞご教示お願いいたします。
税理士の回答
そもそも、取引推移表は相続税申告書の添付書類とはされていないと思いますが。
3年以内の暦年贈与を確認するだけのものならば、過去3年分でよいです。
ただし、贈与税の申告もれを確認するものならば、贈与税申告が時効になる6年(7年)前までが必要ですし、名義預金の有無を確認するものならば、金融機関から最大10年間分の履歴を取得し確認ができます。
添付義務はありませんが、税務署に預貯金の取引履歴を検討していることを示すためにもお考えのとおり添付が望ましいです。
本投稿は、2024年08月29日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。