離婚後、元夫から子供の教育費としてまとまった額を送金してもらうと相続税や贈与税の対象になりますか?
離婚して10年のシングルマザーです。
子どもがスポーツで海外遠征の機会が多く、自費で活動しています。
スポンサーを得られるほどの戦績はまだなく、来年も自費での活動になります。
元夫に相談して500万円/年援助してもらうことになりました。
子どもの口座に送金してもらおうと思うのですが、相続税の対象になりますか?
教育費であれば1500万円までは相続税の対象にならないと聞きました。
ただ、スポーツの活動での海外遠征費用が教育費になるのか不安です。
支払先が学校法人などではないので、税務署に説明がつくのかどうか・・と不安です。
支払先は、遠征帯同も含め練習をお願いしているコーチ(個人)です。
航空券、滞在する宿泊施設、食費などコーチがまとめて支払い、一緒に遠征した複数の選手の人数割りの額が請求されます。
いままで、請求書はもらったことが無くLINEで金額を伝えられ振り込んでいる状況です。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
その都度の援助なら、生活費でしょう。
一括でいただく場合には、その金額が贈与税の対象と考えます。
宜しくお願い致します。
都度振り込んでもらい、支払い先に同額支払う形を取りたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月06日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。