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税理士から遺産相続の分割案が提示されました

はじめまして。ご相談があります。
父が亡くなり、母、私、妹が相続人です。
相続問題で確執が生まれ、他の相続人と連絡を取っていません。
相続税が発生するので、税理士に依頼していますが、先日、財産一覧とその分割案を送ってきました。
おおよそ法定相続分の配分になり、私と妹で有価証券を半分になるように、弊社で任意で選択したものですとありましたが、
確認すると、明らかに私に不利で妹に有利な分割案でした。
税理士費用は母が支払ったので、税理士はそっち寄りの分割案を出してきたのだと思いますが、財産の評価方法以外の質問や相談は弊社ではできかねるので、母へ連絡くださいと書いてありました。
納得行く提案なら、それでもう印鑑を押し済まそうと思いましたが、税理士の提案してきた分割案が不公平で不満があるので、これでは印鑑は押せないと考えております。
相続人での協議はできていないので、税理士が分割案を提案してきたのかもしれませんが、納得行きません。
私は、今後どのようにすればよいでしょうか?
この分割案に不満だと税理士にはメールしましたが、まだ回答はありません。
アドバイスなど、いただけると幸いです、
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

納得のいかない案は、印鑑を押印しないこと。
とにかく話し合うことです。
納得して後悔をしないようにしてください。
勇気がいります。

相続人間で遺産分割の合意が困難な場合に、税理士が相続人の代理人として他の相続人と交渉するいったことはできません。それは弁護士の仕事になります。提案されている分割案に合意できないのであれば、弁護士に依頼して交渉するしかないでしょう。先方が貴方の提案を受け容れるのならともかく、税理士に不満のメールをされても解決は難しいかと思います。

捕捉します。
申告期限(10か月)までに分割がまとまらない場合には、法定相続分で仮の申告になります。

なお、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地の特例は、申告期限までに分割できない段階では受けることができません。
この場合、「3年以内の分割見込み書」を忘れずに添付してください。
後日、分轄ができた時に特例を適用できます。

ご回答ありがとうございます。
非弁行為になるというのは知っていますが、それならなぜ「任意」と言っておきながら、作為的な有価証券の割り振りの分割案を提案してきたのでしょうか?
不信感しかありません。
竹中税理士のおっしゃる通り、納得できなければ、署名捺印できません。

申告期限に惑わされることなく、納得がいくまで、押印はしないことです。
話し合ってください。

税理士が提案してきた分割案なのですから、税理士に、この内容では不満だとメールすることは普通だと思いますが。
分割の話し合いには入れないと何度も言ってくるのですが、それはわかっています。
でも、税理士が考えた分割案を提示してきました。どういう意図なのでしょうか?

でも、税理士が考えた分割案を提示してきました。どういう意図なのでしょうか?
意図はここで他人に聞いてもわかりません。その人自身しかわかりません。
要は、自信が納得するかどうかです。そこが重要です。納得しなければ、判を押さない。そこのみを考えてください。余分なことは頭から消すことです。

竹中先生、アドバイスありがとうございます。
納得いかなければ、判を押さない。
それだけを考えて、この相続問題を乗り切りたいと思います。
ご助言ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月08日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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