共有不動産の数次相続について
父と祖母で2分の1ずつ所有している共有地があります。
祖母は15年ほど前に亡くなっていますが、相続登記を行っていないまま、今年父が亡くなりました。(祖父は既に他界、祖母の子は父1人のみです)
相続人は母、兄、私の3人です。
司法書士さんに相談したところ、相続登記は祖母と父、それぞれの所有分に対して手続きすることになると教えて頂きました。
その場合、資産額もそれぞれ分けて考えて良いのでしょうか?
土地全体の金額ですと、基礎控除額を超えるため相続税申告が必要になりますが、
土地半分の金額ですと、基礎控除内に収まるので、申告不要になります。
ご教授ください。よろしくお願いします。
税理士の回答
祖父は既に他界
とは祖母様よりも前に他界しているということですね。
祖母様の持分は未登記であっただけで、一人っ子のお父様が相続したと思われます。
したがって、今回のお父様の相続においては、当該土地のすべてが相続財産になるのではないですか。
本投稿は、2024年09月16日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。