相続税の申告と代理権限との関係性
相続税の申告で悩んでおります。
父が被相続人です。(母は既に他界)相続人は兄と姉と私で3人です。
姉が遠方で嫁いでいるのですが、分割協議で揉めております。
私と兄はこちらで税理士さんに依頼をして姉にも一緒に申告しようと
投げかけたのですが姉がどうしても納得がいかないという事で分割協議が
できません。
こちらの税理士さんは申告が間に合わなくなる方が問題なので未分割という
かたちで兄と私の分を申告するそうです。
姉は別で現地の税理士さんに依頼するみたいなのですが、こちらの申告書等を
全て提供して欲しいと言ってきました。
私たちはお金を払って税理士さんに依頼をしており税理士さんも姉の方から
代理の依頼を受けたわけではないので資料の提出はしたくないと仰っています。
税理士さん曰く相続税評価は税理士の生命線であり依頼もないところへ渡す事に
抵抗があるようです。もちろん現地でしか出す事ができない残高証明書等の
最低限の資料は渡す事は問題ないが評価の明細は拒否するとの事です。
確かに特殊な土地等あり現場調査も何度もして頂いており、かなり動いて貰って
いるのは事実です。なので、その苦労を簡単に引用されたり揚げ足を取られる
事も考えられるので姉の税理士は苦労無しの得しかしないとの事でした。
気になるなら現場調査も相手の税理士にさせればいいとの事です。
私も兄もそれはそうだと思います。
実際のところ、こういう場面になった場合、姉の要求は拒否しても
問題ないとは思うのですが(それが代理権限だと思うので)どうでしょうか?
ご回答、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
おっしゃることはごもっともですが、このような場合、必ず税務署の実地調査となります。避けたいのであれば、せめて相続財産総額、債務及び葬式費用の合計額だけでも教えてあげれば法定相続分を申告すればよいので、あなた及びお兄さんの申告に申告もれがなければ、とりあえずは税務署の調査は避けられると思います。財産の明細は教える必要はありません。
本投稿は、2024年09月19日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。