リフォーム費用について相続税申告書の記載箇所
相続税申告書の記載箇所についてお教えください。
リフォーム費用の資本的支出分は相続財産とのことですが、増築ではないため固定資産税評価額には含まれていない状況です。
このリフォーム費用は申告書の第11表の付表1(土地・家屋等用)に自宅として固定資産評価額と合算して記載するのでしょうか。
それとも固定資産税評価額と異なるので第11表の付表4(その他の財産用)にリフォーム費用として別個に記載したほうが良いのでしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
固定資産税に含まれていないリフォーム費用について
申告書のどこに書いたらいいか悩むかと思います。
申告書の第11表の付表1(土地・家屋等用)に自宅として固定資産評価額と合算して記載するのでしょうか。
第11表の付表4(その他の財産用)にリフォーム費用として別個に記載したほうが良いのでしょうか。
資産価値が上昇する大規模なリフォームについて
相続財産としては家屋の一部と考えられますので、
第11表の付表1(土地・家屋等用)を使用して
差し支えないと思います。
また、自宅の固定資産税評価と合算してしまうと、
課税明細等と突き合わせする時に混乱するかもしれません。
自宅の固定資産税評価とは別の行を利用して
リフォーム部分単独の明細を記載した方が
わかりやすいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月19日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。