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駐車場の評価

土地全体を第三者の法人に貸してます。
その法人は青空駐車場として使っています。
契約としては、土地の賃貸契約書となっています。

今回、土地の所有者に相続が発生しました。
この場合は、自用地として評価されるのでしょうか?
それとも賃借権という減額は出来ますか?

税理士の回答

基本、自用地としての評価です。
賃借権としての減額はできません。

本投稿は、2024年10月15日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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