子供がいない夫婦の相続税の節税対策のうち生命保険について教えて下さい
結婚して10年で、夫婦2人とも無職です。
夫には、母、既婚の兄1人、甥2人と姪1人がいます。
全財産を妻に残すことを希望していますが
遺言書には、
「母の遺留分以外は、全て妻とする」とすることを考えています。
預貯金以外の財産は家と車で、夫名義となっています。
それらを入れると、相続税がかかりそうです。
上記の状態で、今からできる節税対策のうち、
生命保険について教えてください。
『生命保険金は「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠がある』
上記についてですが、
母1、既婚の兄1、甥2と姪1人 ですので、
妻の非課税枠は、以下の人数分が適用されるということでしょうか?
・母と兄が生きている場合→妻+母+兄の3人
・母が亡くなり、兄が生きている場合→妻+兄の2人
・母と兄が亡くなっている場合→妻+甥+姪の4人
遺言書にて
母の遺留分以外は、全て妻とする内容で作成しますが
それでもこの、法定相続人分の非課税枠を生命保険については適用できるのですか?
税理士の回答
死亡保険金の受取人が妻のみの場合はご認識のとおりです。
妻以外の相続人も死亡保険金の受取人である場合には、非課税枠の総額を受取金額に応じて按分することになります。
生命保険金は原則遺産には含まれません。したがって、遺言の有無により非課税枠が左右されることはありません。したがって、相続人が死亡保険金を受取るのであれば、非課税枠が適用されます。
なお、相続を放棄した人は非課税枠の適用はできません。
死亡保険金の受取人が妻のみの場合で、母と兄が生きている場合は、妻と母の2人です。
鎌田先生
回答ありがとうございます。
>死亡保険金の受取人が妻のみの場合で、母と兄が生きている場合は、妻と母の2人
兄が含まれないようですが、
その理由を教えて下さい。
民法の規定です。
配偶者は常に相続人です。
そして、
第1順位が子供。
第2順位が、子供がいないときには父母、祖父母。
第3順位が、子供、父母などの尊属がいないときに兄弟姉妹。
第2順位と第3順位が同時に相続人にはなりません。
非課税枠は法定相続人の人数で計算します。
ありがとうございました。
母と兄が相続人となるのかと思っていましたが
母がいれば、兄は相続人にはならないのですね。
勘違いしていました。
本投稿は、2024年11月07日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。