相続税の控除額について
相続税の控除枠について。
現在の状況
・祖母の配偶者は既に死亡
・祖母の子供(私の母)は1人のみ
・私は2人兄弟
遺言状を法務局に提出し、祖母から孫の2人に遺贈する場合、控除枠は3600万円になりますでしょうか?
それとも、3000万円でしょうか?
母は相続について納得しています。
税理士の回答

竹中公剛
祖母の相続人は、一人ではないですか。3,600万円と考えます。
お祖母さんの相続人はお母さんおひとりですので、お孫さん2人に遺贈したとしても相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×1人=3,600万円です。あなたとご兄弟はお祖母さんの相続人ではありません。仮にお祖母さんより先にお母さんがお亡くなりになった場合はあなたとご兄弟がお母さんの代襲相続人となり、相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
本投稿は、2024年11月11日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。