相続税申告で必要な添付書類について相談です。
状況として以下のようになります。
叔父の妻が先に亡くなり、その後すぐに叔父が亡くなりました。(叔父には子供がいません)
叔父の妻には5人の兄弟がいるのですが、二人なくなっており、その二人は子供が何人かいたので、多分法定相続人は5、6人になると思います。
叔母の相続財産は建物含めて5000万くらいだと思います。
法定相続人が多いので、相続税の申請しなくても良いと思ったのですが、今回は叔父が叔母の遺言書により全ての財産を相続するので、念の為配偶者控除を使って申請した方が良いと思いました。
質問内容:
・法定相続人が複数いる場合は、その相続人の戸籍が必要とのことですが、叔父の妻なので直系ではない我々の方で戸籍取得ができません。叔父の妻がわの親族は関わりたくないようで、葬儀依頼音沙汰がありません。提出の際に絶対に妻がわの法定相続人の戸籍が全て必要なのでしょうか?
・叔父は自分のビルを貸し出しており、4分の3は叔父のもの4分の1は叔母(叔父の妻)の共有物件でした。この時叔母は、小規模宅地特例、つまり賃貸として貸し出しているので評価額を下げることは可能なのでしょうか?
・添付書類が不足している場合、例え相続税を払ったとしても受理されず無申告加算税や遅延税がかかるのでしょうか?遠方なので郵送で送ってお金だけ振り込もうと考えているからです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
戸籍謄本は、法定相続人の確認に必要ですが、他の申告者が提出すると思いますので、重複して出さなくても大丈夫です。
貸ビルの敷地を所有していると、貸付事業用にできます。
申告書を期限までに提出すれば、期限後にはなりません。
ありがとうございます。
>他の申告者が提出すると思いますので、重複して出さなくても大丈夫です。
多分、叔母側の親族は何も相続されないので(遺言書で財産を全て叔父に譲ると書いてあるので)
特に申告しないと思います。
それでも、叔母の法定相続人を証明するために、しなくても良いでしょうか?
それとも書類(相続税の総額計算表)に叔父の妻の法定相続人の名前を書けば問題ないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r05pdf/C12.pdf
相続関係としてこんな感じなのです。
(母:相続人)ー(叔父:死亡)ー(叔父の妻:死亡(叔父より先に死亡)
母が相続税を支払わないといけないのですが、叔母が亡くなった後にすぐ叔父が亡くなったので、叔母の分もやらないといけません。
よろしくお願いします。
今回は、叔父さん相続です。
叔父さんの申告では、法定相続人の人数確認のため、叔父さんの出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を添付します。
先に亡くなった叔母さんの兄弟ではありません。
ありがとうございます。
ベストアンサーに選びました。
確かに、叔父の申告ではそうなのですが叔母がすぐ亡くなった後に、叔父が亡くなったので叔母の相続税の申告の必要と考え質問した次第です。
相手側の親族は特に何もしてくれないので、
本投稿は、2024年11月15日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。