小規模宅地の特例、数次相続について
兄(配偶者・子なし)が亡くなり、相次いでその後に母が亡くなりました。(父は10年前に他界)
相続人は、私と弟の2人です。
母、兄、弟は3世帯で同居をしており、不動産(土地・家屋)の持分は母6/12、兄3/12、弟3/12です。建物内部で行き来が出来る構造で区分所有登記はしておりません。
先に亡くなった兄の財産総額は基礎控除未満のため相続税申告は必要ありませんが、母の財産総額(兄の財産を足した場合)は基礎控除額を超えているため申告が必要な状態と認識しています。
お聞きしたいことは以下の3点です。
①弟が引き続き住み続けるために不動産すべてを相続する場合、兄の持分と母の持分すべてについて、小規模宅地の特例が使えるのでしょうか?(面積は330㎡未満です)
②住民票は移していませんが、兄は介護老人保健施設、母は特別養護老人ホームに入所していました。この場合、「被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合(18ページの(注)1に該当する場合)」に該当し、所定の資料を提出する必要があるのでしょうか?兄の入所資料等も必要でしょうか?
③遺産分割協議書は、兄分と母分を分けて2通作成することになりそうです。
その場合、添付資料として2通とも税務署に提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか?また、兄の生まれてから死ぬまでの戸籍などの資料も必要なのでしょうか?
以上、お手数をおかけしますがご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答
①お兄様から相続した3/12を加えたお母様の持分9/12を同居していた弟様がすべて取得するのであれば、老人ホームについては要件に該当しているでしょうから、小規模宅地の特例が適用できます。
②小規模宅地特例適用のための書類の添付が必要です。
お兄様の入所資料は不要です。
③お兄様の法定相続人はお母様だけなのになぜ遺産分割協議書が必要なのですか。
お母様の申告書にはあなたと弟様との遺産分割協議書の添付が必要ですし、お兄様の生まれてから死亡までの戸籍謄本の添付も必要です。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
兄には成年後見人が付いており、成年後見人から兄分の遺産分割協議書を母と分けて作る必要があると言われていたのです。
本投稿は、2024年11月23日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。