過去の収入に釣り合わない多額の相続税申告について
現在、相続税申告に向けて、亡くなった父の財産を調査中です。そんな中、2000万円の現金が見つかりました。同居していた母も知らなかったお金で、いつどうやってそれほど多額の現金を集めていたのか見当がつきません。
父は長年自営業をしていて、それなりの利益を上げていた時代もありましたが、この20年ほどは、生活に困るようなレベルではないものの、大きくもうかっていたわけではありません。それなのに、このような大金に加え預金も6000万円近くあることがわかりました。
そこで質問ですが、近年莫大な収入があるわけではなかった家庭が、多額の相続財産を申告した場合、不正な形で収入を得ていたのではないかとの疑いを持って税務署は税務調査に入るのでしょうか(ちなみに事業に関する確定申告はこれまで母がおこなっており、その内容について税務署から指摘を受けたことはありません)。
それなりの収入を得ているはずの人の申告額が少なくて、税務署がタンス預金や名義預金を疑い調査に入るというのはよく聞く話ですが、私のケースはこの逆パターンになります。申告額が過去の収入と釣り合っていないとみられ、何か不正に利益を得ていたのではないかと税務署に思われて、正直に申告しているにもかかわらず、税務調査に入られるかもしれないと思うと心配です。
過去の確定申告から税務署が想定する収入額と比較して申告額が多すぎるとみられる可能性のあるケースについて、税務署はどのような印象を持つと考えられるのか、またそれが税務調査につながる可能性があるのか、皆様のご経験からお伺いしたく思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
それなりの利益をあげていた時に、お金をため込んでいたのではないでしょうか。
ありのままに相続税申告すれば、たとえ税務調査に入られたとしても、相続税については大丈夫なはずです。
過去に不正な形で所得を得た形跡があるのでしょうか?ないなら、単なる相続財産だと思います。税務署も不正の証拠をつかまない限り過去の所得税の申告について何も言えないでしょう。
お考えのとおり、生前の所得に比べて相続財産が少ないため相続税調査が行なわれる可能性はありますが、その逆は、ないとは言えないとはいえあまり考えられません。
そもそも相続税申告後は、最後の所得税申告からすでに数年経過しているため、所得税の調査対象にならないといえます。
さらに、税務署内では相続税担当と所得税担当は別のため、連携はあるとはいえ、相続税申告を基に所得税の調査選定をすることはほぼないと言えます。
申告書の添付書類(あるいは、税理士の書面添付)にたとえば、「被相続人はこれまで質素に生活してきた結果、生前の所得に比べて資産が多かった」などのコメントを付してもよいかもしれません。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。相続税申告が多額だからということで、過去の所得に特に注目されることはなさそうで安心いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月04日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。