遺贈した場合の相続税と遺贈放棄について
遺言書によると母が受遺者となり、叔父の遺産は全て母に行きます。法定相続人ではない場合、控除の範囲内でも相続税はかかりますか?
また遺贈放棄した場合、数年後に、娘、息子から不動産の登記を母親に戻すことはできるのでしょうか?
⚫︎2024年叔父 死亡
(叔父は質問者・娘の父の弟)
⚫︎叔父は独身、子無し、両親、兄弟共に亡くなっており、兄の娘、息子である、姪と甥が法定相続人(証明済み)
⚫︎遺言書には母に全て遺贈するとある(法務局で確認済み)
⚫︎義理の姉となる母は法定相続人ではない
よろしくお願いします
税理士の回答
相続関係が分りにくいのですが、法定相続人が甥と姪の2名なら基礎控除は4200万円となります。
この基礎控除4200万円は、法定相続人以外の人が遺贈で相続したとしても変わりません。
相続後に、母に名義変更すれば、贈与となります。
「戻す」という事にはなりません。
ありがとうございます。法定相続人は姪と甥の2人だけです。
贈与になるのですね。助かりました。
本投稿は、2024年12月12日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。