遺贈した場合の相続税と遺贈放棄について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 遺贈した場合の相続税と遺贈放棄について

遺贈した場合の相続税と遺贈放棄について

遺言書によると母が受遺者となり、叔父の遺産は全て母に行きます。法定相続人ではない場合、控除の範囲内でも相続税はかかりますか?


また遺贈放棄した場合、数年後に、娘、息子から不動産の登記を母親に戻すことはできるのでしょうか?

⚫︎2024年叔父 死亡
(叔父は質問者・娘の父の弟)
⚫︎叔父は独身、子無し、両親、兄弟共に亡くなっており、兄の娘、息子である、姪と甥が法定相続人(証明済み)
⚫︎遺言書には母に全て遺贈するとある(法務局で確認済み)
⚫︎義理の姉となる母は法定相続人ではない

よろしくお願いします

税理士の回答

 相続関係が分りにくいのですが、法定相続人が甥と姪の2名なら基礎控除は4200万円となります。
 この基礎控除4200万円は、法定相続人以外の人が遺贈で相続したとしても変わりません。
 相続後に、母に名義変更すれば、贈与となります。
 「戻す」という事にはなりません。

ありがとうございます。法定相続人は姪と甥の2人だけです。
贈与になるのですね。助かりました。

本投稿は、2024年12月12日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426