車の購入資金と相続税ついて
10年程前、車の購入資金として父親から400万程融通してもらいましたが、この時は贈与税は納めておりませんでした。この度相続になりましたので、相続税の課税対象になるのでしょうか。なってしまうとすれば、申告書の記載方法はどのようになるのですか。ご教授の程お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
父親から400万程融通して
父親の財産で、貸付金でしょう。
宜しくお願い致します。
竹中先生回答ありがとうございます。
購入金として贈与してもらったという考え方ではいけないのでしょうか。
仮に翌年贈与税を納税していたとすると、相続税の課税対象にはならなかったと考えてよろしいのですか。よろしくお願いいたします。

竹中公剛
購入金として贈与してもらったという考え方ではいけないのでしょうか。
贈与の証明書がありますか。契約書など。
仮に翌年贈与税を納税していたとすると、相続税の課税対象にはならなかったと考えてよろしいのですか。
そう考えます。
竹中先生回答ありがとうございます。
贈与証明書はありませんで、お互いの意思表示だけだったと思います。
貸付金と考えたときは、もらった全額を記載しなければならないのでしょうか。贈与税の基礎控除のような控除はないのですか。よろしくお願いいたします。

竹中公剛
贈与証明書はありませんで、お互いの意思表示だけだったと思います。
口頭でも贈与は成り立つのですが、証明は難しいです。
それだけです。
貸付金と考えたときは、もらった全額を記載しなければならないのでしょうか。贈与税の基礎控除のような控除はないのですか。
控除はない。記載するときには、全額です。
回答ありがとうございます。
貸付金としたとき、申告書の第11表に記載するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
貸付金としたとき、申告書の第11表に記載するのでしょうか。
そうなると考えます。
長々と回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月14日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。