未成年に対する成人後の相続について
父が2001年3月に亡くなりました。法定相続人は母と未成年の子供3人でしたが、当時の基礎控除合計9,000万円未満だったため、相続税申告はしておらず、遺産分割協議も行なっておりませんでした。
生命保険と遺族年金は全て母が受け取っており、最近まで子供達は父の相続財産の存在を知りませんでした。
今更ですが、父の相続財産を、贈与と見做されずに母1/2,子供1/6×3で再分配することは可能でしょうか。
母は現時点で1億2000万の資産を保有していますが、母から子供3人への相続税を少なくする手段はどのようなものがあるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
遡って、遺産分割協議書を作成ください。
今更ですが、父の相続財産を、贈与と見做されずに母1/2,子供1/6×3で再分配することは可能でしょうか。
可能です。
母は現時点で1億2000万の資産を保有していますが、母から子供3人への相続税を少なくする手段はどのようなものがあるでしょうか。
近くの税理士会館に電話して、相談ください。
納得のいく話し合いができるでしょう。
今からでも遺産分割協議はできます。
お母様の相続時に相続税がかからないようにあるいはできるだけ相続税が少なくなるようにお父様の財産を分割すべきです。
したがって、法定相続分ではなく、これからお母様が生活していくのに不自由しない程度まで子3人への分割額を多くすべきです。
遺産分割協議を行った場合、何らかの資料を行政機関に提出する必要があるでしょうか。
また、父の相続財産の存在を知らなかったため、2023年に母から3人の子供に1200〜1500万程度の名義預金(未成年の時に母が作った口座)の印鑑登録変更を行い、相続時精算課税制度を2024年3月までに申請するつもりでした。
父の相続財産を、母の相続財産や贈与として見做されずに分割するためには、遺産分割協議を相続時精算課税制度の申請までに終わらせる必要があるでしょうか。
国税OB税理士です。
最初の質問:生命保険金は、みなし相続財産といい受取人が指定されています。受取人の固有財産となりますので、遺産分割の対処ではありません。
また、遺族年金は配偶者がいるケースでは第1順位は配偶者でスカラこれも遺産分割の対象ではありません。
更問い:遺産分割協議書も行政機関に出す必要はありません。しいて言えば、不動産の登記を行う際には使用しますが。
また書き以降の質問の意味が理解できません。
名義預金は、印鑑等を変えた時点や実質的な管理下になった時点で贈与になる可能性があります。
なお、相続時精算課税の贈与は、期限内申告が要件です。
相続税対策については、無料相談ではなく、有料になっても税理士に相談されることをお勧めします。相談料よりも節税になる額は大きいと思います。
しかしながら、相続税を得意とされている税理士でないとノウハウを持っていない可能性はありますが。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
税理士を探して相談してみます。
相続税は、苦手にされてる税理士も多い税目なので、相続税に特化されてる税理士などに相談されるといいと思います。
いい先生が見つかるといいですね!
本投稿は、2025年01月02日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。