小規模宅地の特例の適用(50%)について
大変お世話になっております。
以下のケースにつきご教示ください。
以下、3ケースとも、「土地」の相続税についてです。
ケース①
3親等のおじ所有地に、私が100%株主の法人が借地をし、アパートを建て賃貸事業を行っている場合。
なお、無償返還の届出をして、相当地代を払います。
また、おじが所有する土地は、200㎡、時価1億円とします。
ここで、おじが亡くなった場合の土地の評価額は…
自用地1億円×貸宅地80%×小規模宅地の特例の適用50%=40,000,000円
という理解であっていますでしょうか。
ケース②
上記のおじ所有地に、親族でない借地人がいて、借地人がアパートを建て賃貸事業を行っている場合。
なお、借地権割合は40%とします(相応の権利金の支払いと地代の支払いがあるという前提)
ここで、おじが亡くなった場合の土地の評価額は…
自用地1億円×貸宅地60%×小規模宅地の特例の適用50%=30,000,000円
という理解であっていますでしょうか。
ケース③
上記のおじ所有地において、おじが自ら、舗装をして貸駐車場として外部に月極め駐車場として利用していた場合。
ここで、おじが亡くなった場合の土地の評価額は…
自用地1億円×小規模宅地の特例の適用50%=50,000,000円
という理解であっていますでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

概ね正解です。②の場合、厳密には地代の額によって借地権割合を調整する計算が必要ですが、実務的には問題になることはそれほどありません。
本投稿は、2018年03月16日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。