土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)の記載について
お世話になります。
表記の通り、相続税申告の土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)の記載について以下ご確認できますと幸いです。
相続対象のマンションの評価明細について
父なき後、同居していた母が相続、既に相続登記(所有者変更)済みです。
1.住居表示: 住民票登録のある住所でよいでしょうか?
2.所在地番: 固定資産税の課税明細書にもある所在地番・街区番号でよいでしょうか?
3.所有者:住所(所在地)住民票登録のある住所でよいでしょうか?
氏名: 現在の所有者である母でよいでしょうか?
4.使用者:住所(所在地)住民票登録のある住所でよいでしょうか?
氏名: 現在の所有者、使用者である母でよいでしょうか?
なお、配偶者所有権は適用しません。
お手数ですが、お力添え頂けますと幸いです。
税理士の回答

1及び2は、間違いありません。3と4は、お亡くなりになった方の住所、氏名を記載してください。
土谷先生
ご確認をありがとうございます。
なお、3,4の住所は(所在地番・街区番号でなく)住民票登録のある住所でよいでしょうか?
ちなみに氏名を書き直す場合には、やはり最初から書き直す必要ありますでしょうか?

お亡くなりなった方の最後の住所になります。
また、氏名を書き直す場合は、二重線で書き直しても構いません。
土谷先生
よくわかりました。
また氏名訂正時は、二重線訂正でよい旨、承知しました。
ちなみに提出申告書類についてですが、
該当しない附票(例えば、第6表 未成年、障害者 控除額など)は、ブランクにつき
提出不要でよいでしょうか?
重ね重ねお手数おかけしますが、
締め切り迫っておりお力添え頂けますと幸いです。

該当しない付表等は、提出する必要はありません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用等受ける場合は、お亡くなりなった方の生まれてからお亡くなりなるまでの、除籍謄本等や遺産分割協議書等、すべての相続人様の印鑑証明証などが必要になりますので、忘れずに提出してください。
土谷先生、
重ね重ね、ご丁寧なご案内を
有難うございます。
一覧図に分割協議書、印鑑証明書ありますが、最後まで心配つきませんため、
また何かありましたらご相談させて頂けますと幸いです。
本当に色々と有難うございます。

いつでも、相談してください。
土谷先生
有難うございます。
またご相談させて頂きます。(*^^*)(泣)

お気軽にご相談ください。
本投稿は、2025年01月14日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。