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教育資金口座の解約について

教育資金専用口座解約後の贈与税と相続税についてです。

契約は令和3年以前で、その後贈与者が亡くなっています。
今年に口座を解約した場合、贈与税と相続税はどちらもかかるという認識であっていますでしょうか?相続した遺産はこの教育資金のみです。
また、今年中にまとめて税金を支払うと思うのですが、贈与税の控除も適応にできるでしょうか?

また、教育資金として贈与されたものは特例税率が適応できないらしいのですが、本当でしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

詳細は、銀行にも確認したほうがよいと思いますが、一般的に、相続人死亡後の教育資金専用口座(信託かと。。)の解約については、贈与税のみの課税となると考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月15日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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