税理士ドットコム - [相続税]相続申告第11表の付表3の現金の所在場所と、土地評価に必要書類について - 1 現金所在:被相続人の住所2 小規模宅地添付書面...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続申告第11表の付表3の現金の所在場所と、土地評価に必要書類について

相続申告第11表の付表3の現金の所在場所と、土地評価に必要書類について

お世話になります。

相続申告につき、以下確認できますと幸いです。

1.第11表の付表3の現金の
所在場所

→非相続人の住民登録のあった住民表記載の住所であってますでしょうか?
(土地家屋は、固定資産税明細にある地番や家屋番号追記したため、念の為)

2.土地評価にあたり必須となる
添付書類について (小規模宅地適用)

※非相続人父よりマンションを同居していた母がそのまま相続へ。
なお、マンション名義はすでに母に変更済みです。

一覧図、公図、名寄帳、登記簿謄本、固定資産税明細は手元にあります。


お手数ですが、お手隙の際のご確認のほどお願いします。

税理士の回答

1 現金所在:被相続人の住所
2 小規模宅地添付書面:①戸籍謄本又は法定相続情報一覧図、②遺言書又は遺産分割協議書の写し
 になります。

加門先生

お忙しいなかにも関わらず
ご回答を誠に有難うございます。

1については、非相続人の住民表記載の
一般的な住所
(固定資産税明細にある地番や家屋番号でなく)という理解で良いでしょうか。  

2については、ご確認をありがとうございます。因みに路線価図やマンション購入時の契約書や、相続登記後(名義変更後の)の法務局書類などは添付不要でしょうか?

なお、別質問で恐縮ですが、
第13表の債務および葬式費用の明細については、1枚目でかききれない場合は、二枚目に詳細をまたがって記載し、合計金額は1枚目に記載したら良いでしょうか?

度々の質問で申し訳ありません。
お手数ですがあわせてご確認できますと幸いです。

1 現実に現金が保管してあった住所地でよいかと思います。(住所地と地番は若干異なっている場合が多いかと思います。)
2 それらは添付要件ではありませんが、説明や確認を求められる可能性が高いあるいはそれに対応するのが煩わしいとお考えならば、予め添付しておくのも一つの方法かと思います。
3 債務・葬式費用についてはご認識のとおりです。

加間先生

1から3の追加質問につきましても、
詳細なご回答を誠に有難うございます。
よくわかりました。

参考にして相続税申告に励みます。
どうも有難うございました。

本投稿は、2025年01月17日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259