相続税において、金利はどこまで厳密に算出するべきか?その方法は?
以下の場合、どのように対応すべきでしょうか?
①②についてご教示頂けると幸いです。
前提:
父親が子供名義で定期預金を作っており、200万円入金している
その後、上記口座に祖父母から孫宛に100万円入金があった。
最終的に父親が死去した場合、相続税の申告はどうすべきか?
質問:
①親が作っている200万円分の定期預金は名義預金扱いのため、相続申告必要。祖父母からの100万円は子供(孫)の所有権のため申告は必要なしという認識であっているか?
②定期預金のために利息が発生しており、相続の時に(200万+100万の定期預金口座)どのように金利を分けて申告すべきか?そもそも、そこまで厳密にしなくても良いのか?
税理士の回答
名義預金とは、親が勝手に作った預金で贈与が成立していない預金です。
言い換えると、親の管理下にあった預金が名義預金ということになりまが、
その名義預金に祖父母から入金した100万は、誰がもらったのでしょうか?
必要な事実関係が不明ですが、通帳や印鑑を子供が持っていたとすると、200万円は名義預金にはならず、100万円は祖父母からの贈与ということになると考えます。
定期の利息は、相続開始日現在の未収利息を計算するようになっています。
本投稿は、2025年01月18日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。