死亡保険金受け取りについて
父が亡くなり、受け取り人が私名義の生命保険があります
被保険者が父、保険料支払いも父
保険金は1,000万です
この場合の税金は相続税でしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

ご理解のとおりとなります。
死亡された方が保険料を負担されていた生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象となります。
ご返答ありがとうございました
保険金1,000万受け取ると、相続税はどのくらいかかるのでしょうか?

生命保険金の金額のみでは、相続税は計算できません。
相続税は、亡くなられた方の全ての遺産総額、全ての生命保険金の金額、相続人数、あなた様が受け取られた全ての遺産価額等によって、税額が決定されることとなっており、生命保険金のみに対して税金が課税されるわけではありません。
ご返答ありがとうございました
私は非摘出子で、この生命保険は父が家族に内緒で私に残してくれたものなので、多分これだけかなと思います
本投稿は、2025年01月21日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。