相続税について
お世話になります。
約4年前に亡くなった父の相続財産について
父の2ヶ月前に亡くなったアメリカ在住だった伯母からの父への遺贈がありまして、その父の相続財産を我々が引き継ぐ場合、相続税はどうなるのでしょうか?
内容は、伯母の保有していたアメリカの不動産を換金した分の小切手(日本円で、約1,600万円です。)を、父に遺贈されたものです。
伯母の長男が、現地弁護士で伯母の財産を管理しており、母にその小切手を郵送してもらったものです。
今後の手続きや税務署への対応等、ご教示いただけませんでしょうか?
すみませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
相続税に関するご質問、ありがとうございます。お父様の相続財産に、お亡くなりになったお伯母様からの遺贈が含まれているとのこと、承知いたしました。
まず、相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ方(相続人)に課税される税金です。今回のケースでは、お父様が被相続人、ご質問者様が相続人となります。
お父様がお伯母様から遺贈を受けた財産は、お父様の相続財産として扱われます。つまり、お父様の相続税を計算する際に、この遺贈された財産(小切手)も加算されることになります。
お父様がお亡くなりになる2ヶ月前にお伯母様が亡くなられていますので、お父様は、お伯母様から遺贈された財産を相続開始時に所有していたことになります。したがって、この遺贈された小切手は、お父様の相続財産として相続税の課税対象となります。
お伯母様がアメリカの不動産を換金した小切手であるとのことですが、相続税法上、財産の所在は関係ありません。日本国内に居住している方が相続する場合は、海外の財産も相続税の課税対象となります。
相続税の計算は、相続財産の評価、債務・葬式費用の控除、基礎控除額の計算、課税遺産額の算出、相続税額の計算、税額控除などの手順で行います。
今後の手続きとしては、まず相続財産を確定させ、相続人を確定させます。その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。そして、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付します。
ご教示いただきまして、ありがとうございました。
父の相続財産は、それ以外では、負債約80万があり、おそらくそれ以外はないと思います。
父の相続人は、母と私と私の兄弟で、合わせて3人なのですが、父の負債(約80万)があり、当時その他の財産がなかったため、2人とも相続放棄をしております。
私が相続出来るらしいので、伯母の長男とも話し合い、この度のお話をいただいたのですが、私は、2人に贈与という形で、法定相続分の割合を渡そうと思っています。
そうなると、税金はどうなるのでしょうか?
先日、『米国では相続税はありません。税金は遺産によって支払われ、受益者(あなたなど)によって支払われることはありません。あなたの資金の受け取りに関する日本の法律はわかりません。』と向こうの方からお返事がありました。
この前提であれば、どうなるのでしょうか?
本投稿は、2025年01月22日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。