義理の母の相続について
91歳の義理の母の相続についての相談です。
法定相続人は姉、主人、弟の三人。
母は同居している主人を受取人として死亡保険金3000万円をかけています。
しかし その主人が脳梗塞に倒れ特定障害者となってしまいました。
もし主人に保険金が入っても主人が息子たち受取の死亡保険などに加入することはできません。〔私たちには3人の息子がありますが次男に障害があります。〕
そこで相続人ではない長男の嫁である私を死亡保険金の受取名義人に変えてもらった場合税金はどうなるのでしょうか?
母の所有している財産と、死亡保険金は非課税枠無しとして国税庁のサイトでシュミレーションしてみたら「課税遺産総額が0円ですので相続税の申告は不要です。」
と判定されました。
しかし別の項目の税金として課税されたりしないのでしょうか?
もっと有利な対策はあるのでしょうか?
税理士の回答
母の所有している財産と、死亡保険金は非課税枠無しとして国税庁のサイトでシュミレーションしてみたら「課税遺産総額が0円ですので相続税の申告は不要です。」
と判定されました。
ということはこの3000万円を含めた義理のお母様の予定遺産額は相続税の基礎控除額の4800万円以下ということですね。
死亡保険金は相続税の対象ではあるものの、遺産額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税は課されませんし、他の税金が課されることはありません。
可能であれば息子様たちを受取人にしてはいかがですか。
息子達を受取人に出来るのであれば
その方がいいですね。
早速 保険担当者に相談してみます。
どうしたものかと悩んでおりましたが
やっと方向性が見えてきました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月22日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。