東日本大震災 小規模宅地の特例に該当か
東日本大震災に父母が住んでいた家屋が、市により全壊扱いを受け、2013年末に市の指定業者により、取り壊されました。父母は、すこし離れた母所有する家に移りました。
2015年9月に、新しい家を建てようと、住宅メーカーを5,6件回りました。
10月に父が突然倒れ、亡くなってしまいました。
以前住んでいた宅地は、小規模宅地の特例に該当しませんか。よろしくお願いします
税理士の回答

配偶者が相続される場合は小規模宅地等の特例に該当します。
配偶者以外の方が相続される場合は要件が細かいですので、【No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)】で確認し、該当するか否か判断しましょう。ご不明点があれば税務署に行けば相談に乗ってくれると思います。特殊な場合ですので、税務署に相談に行くことをおすすめいたします(配偶者以外が相続する場合)。
どうぞよろしくお願いいたします。
配偶者が、相続しました。それで、小規模宅地の特例で申告しましたが、その宅地に家屋がないからと言われ、否認されています。震災の場合は、救済措置があり、なお、かつ、家を新築しようとして、住宅メーカーを訪問していて、その最中に、父親がなくなってしまったのですから、私も小規模宅地の特例に該当すると思います。 論点を教えてください。よろしくお願いします。

小規模宅地等の特例が使えないと相続税がかかってしまうというような状況なのでしょうか?配偶者が全額相続するような場合は、1億6千万円+基礎控除額分を超える相続がない限り相続税はかかりません。
否認されているというのは税務署からでしょうか?
1億6千万円+基礎控除額分を超える相続があります。申告しました。
昨年10月に税務署から連絡があり、その土地については、小規模宅地の特例に該当されないと否認されました。よろしくお願いします。

国税庁のホームページに下記の記載がございます。
[Q2] 相続により取得した被相続人の事業用の宅地について、災害によりその事業を営むことができなくなった場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は適用できないのですか。
[A]
被相続人の事業の用に供されていた施設が災害により損害を受けたため相続税の申告期限においてその事業が休業中である場合であっても、その施設を相続により取得した被相続人の親族が事業再開のために準備を進めているときには、その施設の敷地は、その申告期限においてもその相続人の事業の用に供されているものとして取り扱われます。これにより、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の要件の1つである事業の継続要件(注)は満たすことになります。
したがって、事業の継続要件以外の他の要件のすべてを満たす場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができます。
なお、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等の居住又は事業の継続要件の判定においても、上記に準じた取扱いとなります。
国税庁のホームページに上記のような記載があるので、宅地の上に建物を建てて住む計画を立てていた旨を主張するしかないと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
南税理士様、納得のいくご回答ありがとうございます。
同じ土地が、前面道路に消防の貯水槽(縦8.5m,横2.0m,深さ2.5m)が、埋まっていて、それが、3月と4月の地震により、北面で7.5cm,西面で6.5cm隆起し、その影響を受けて、実家及び隣の家が、全壊しました。道路の両側には、10軒の家が立ち並び、それが同時期(50年前に新たに作られた都市計画の道路の両側)に建てられたのも関わらず、消防の貯水槽のそばの2軒だけだ全壊で、他の8軒ほどは、軽微な修繕で済んでいます。この場合は、地下阻害物(地下鉄、地下道、公共下水道等)のある土地評価に該当しないでしょうか。よろしくお願いします。

今回のようなケースはあまりにも特殊すぎてこちらで判断するのが非常に難しい案件になっています。ご相談者様のおっしゃるような土地評価が可能かどうかも含めて再度税務署でお話しするの一番良いかと思われます。
あまりお力になれず申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
南先生、私の相談に真摯にお答えくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月22日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。