相続財産 死後の銀行口座維持手数料
相続財産に関して、亡くなってから被相続人の銀行口座から口座維持手数料が引き落とされました。
この分は相続財産へどのように影響しますでしょうか?
また、遺産分割協議書にはどのように反映すれば良いのか教えてください。
税理士の回答
その口座維持手数料が、被相続人の生前中の期間に対するものであれば、被相続人の債務(未払金)であり、相続税申告が必要であれば債務控除ができます。
一方、相続開始後の期間に対するものであれば相続人が負担すべきものです。
後者は相続財産ではありませんが、いずれにしても、相続人のうち誰が負担するかを協議し、遺産分割協議書に表現することができます。
ご回答ありがとうございます。
相続開始後に発生した口座維持手数料となります。相続人で法定相続割合で負担を考えますが、遺産分割協議書へはどのように記載可能でしょうか?
たとえば、「被相続人の葬儀埋葬に要した費用及びその他の相続にかかる費用を〇〇〇〇が〇分の〇、〇〇〇〇が〇分の〇の割合で負担する。」旨の記載をすることになります。
例えば相続人が2人(法定相続割合各1/2)の場合で、「銀行口座の相続をA氏が行い、代償分割としてA氏がB氏へ5000万円支払う」および「そのほかの相続にかかる費用を法定相続割合で分割する」と記載された遺産分割協議書が合意されたとします。
代償分割送金前に、2000万円の費用が発生しA氏が支払ったことから、A氏からB氏への送金額は差し引きで4000万円となりますが、遺産分割協議書には4000万円ではなく5000万円という文言しかありません。
この場合でも贈与と見られる心配はないでしょうか?(聞かれたら説明できれば良いということでしょうか?)
贈与とみなされる心配はありません。
遺産分割協議書には、すべての財産ごとにその額は記載されません。
相続後の精算により、代償金額と送金額が異なることはよくあることですので、万が一、指摘があっても説明し納得させることができるでしょう。
本投稿は、2025年01月28日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。