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相続税控除の結果、課税価格がマイナスになる場合の申告書第2表の書き方

母と長女で父の残したものを相続します。単純に土地などを計算すると、基礎控除額の4200万円を超えますので、申告の必要があります。
しかし、小規模宅地の特例を受けた場合、課税価格が、4200万円に届きません。
こういう場合、相続税の総額の計算書(第2表)の課税遺産総額は、0と記入するのでしょうか? マイナスの額を書いたらよいのでしょうか?
ここで、詰まってしまって、申告書の作成が前にすすみません。

税理士の回答

課税価格の合計額よりも基礎控除額が上回る場合、課税遺産総額は0と記入します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月24日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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