小規模宅地特例の適用可否
建物玄関が別で、建物内部で往き来できない構造の二世帯住宅ですが、将来の相続時に小規模宅地特例が適用できるかの相談です。
母名義の土地に横に並んだ二世帯住宅が建っており、一軒には母が一人で、もう一軒には私達家族が住んでいます。建物もすべて母名義です。表の門扉は一つですが、前述のように建物玄関は別々で内部では往き来できません。
昨年父が亡くなったばかりで、現在は別世帯ですが、近々住民票を私達と一緒にして、生活費や光熱費も同一にするつもりです。このようなケースで、将来母からの相続時に小規模宅地特例を適用できますでしょうか。
調べてみると、適用の可否は建物構造よりも『生計が同一か』が重要と書いてありましたので、大丈夫かと思っていますが、教えていただきたく投稿しました。
もし、難しいようであれば、どのようにすればよいかもご教示いただければ、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
将来、小規模宅地の特例が適用となるかは、建物の登記がどうなっているかが問題となります。
二世帯住宅と記載がありますが、建物の登記は2棟なのか、それとも1棟なのかが問題です。
1棟ならば建物内部で行き来ができなくても小規模宅地の特例は適用できますが、2棟の場合、生計が同一でなければ、小規模宅地の特例は適用できません。
なお、2棟の場合、生計が同一ならば小規模宅地の特例は適用できますが、もう一つの建物の敷地部分は小規模宅地の特例は適用できなくなります。
早速お答えいただき、ありがとうございました。建物の登記は別々になっています。相談対策とすれば、建物の登記を一つにしておくほうが良いのですね。
建物の登記を一つにできるかどうかは、司法書士に確認してください。
もし可能であれば相談者の記載のとおり建物の登記を一つにしたほうが良いです。
わかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。司法書士の先生と相談してみます。
本投稿は、2018年03月25日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。