[相続税]小規模宅地特例の適用可否 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 小規模宅地特例の適用可否

小規模宅地特例の適用可否

建物玄関が別で、建物内部で往き来できない構造の二世帯住宅ですが、将来の相続時に小規模宅地特例が適用できるかの相談です。

母名義の土地に横に並んだ二世帯住宅が建っており、一軒には母が一人で、もう一軒には私達家族が住んでいます。建物もすべて母名義です。表の門扉は一つですが、前述のように建物玄関は別々で内部では往き来できません。

昨年父が亡くなったばかりで、現在は別世帯ですが、近々住民票を私達と一緒にして、生活費や光熱費も同一にするつもりです。このようなケースで、将来母からの相続時に小規模宅地特例を適用できますでしょうか。

調べてみると、適用の可否は建物構造よりも『生計が同一か』が重要と書いてありましたので、大丈夫かと思っていますが、教えていただきたく投稿しました。

もし、難しいようであれば、どのようにすればよいかもご教示いただければ、ありがたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 将来、小規模宅地の特例が適用となるかは、建物の登記がどうなっているかが問題となります。
 二世帯住宅と記載がありますが、建物の登記は2棟なのか、それとも1棟なのかが問題です。
 1棟ならば建物内部で行き来ができなくても小規模宅地の特例は適用できますが、2棟の場合、生計が同一でなければ、小規模宅地の特例は適用できません。
 なお、2棟の場合、生計が同一ならば小規模宅地の特例は適用できますが、もう一つの建物の敷地部分は小規模宅地の特例は適用できなくなります。

早速お答えいただき、ありがとうございました。建物の登記は別々になっています。相談対策とすれば、建物の登記を一つにしておくほうが良いのですね。

 建物の登記を一つにできるかどうかは、司法書士に確認してください。
 もし可能であれば相談者の記載のとおり建物の登記を一つにしたほうが良いです。

わかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。司法書士の先生と相談してみます。

本投稿は、2018年03月25日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 小規模宅地の特例の適用について

    母が亡くなり相続が発生しました。 土地の名義は母になっています。 この土地に私名義の建物が建っています。 あと未登記ですが母屋があり、私名義の建物とつなが...
    税理士回答数:  1
    2017年05月22日 投稿
  • 小規模宅地の特例について

    被相続人の母の土地で家を建て替えて2年11か月にわたり同居していましたが、小規模宅地の特例を受けることは可能でしょうか??3年以上同居していなければ絶対に無理で...
    税理士回答数:  1
    2018年02月22日 投稿
  • 相続税の小規模宅地等の特例の適用が受けられるかについて

    現在、小生夫婦と三女(独身)が同居し持ち家に住んでいますが、将来、小生夫婦2人とも死亡した場合の相続税についての相談です。三女は将来は現在住んでいる家を出ていく...
    税理士回答数:  1
    2017年11月08日 投稿
  • 相続税申告の小規模宅地等の特例の適用について

    母が亡くなり相続が発生しました。土地(120㎡)の名義は、母が持分30分16、兄が30分7、弟が30分7で所有しております。相続では母の持分を兄弟で均等に30分...
    税理士回答数:  1
    2017年08月29日 投稿
  • 小規模宅地等の特例

    相続税申告の小規模宅地等の特例について、お訪ねいたします。 私一家、現在、父所有の宅地に住んでいます。 両親一家とは、同じ町内ですが、3分ほど離れて...
    税理士回答数:  2
    2016年12月31日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230