遺産分割協議書の書き方 法定相続分で相続、代償分割
A氏とB氏の2名の相続人がおり法定相続分(それぞれ1/2)で相続することになりましたが、銀行口座が多いためA氏が全財産及び負債を相続し、A氏がB氏へ純財産の1/2を代償金として支払うことになりました。
遺産分割協議書への書き方ですが、ネットなどでのサンプルを見ると、「A氏が財産を相続する、A氏が負債を相続する、A氏がB氏へ代償金として**円を支払う」という内容となってます。
遺産分割協議書へ法定相続分で相続する旨を記載したいのですが、この場合記載することは可能でしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書への代償分割の記載方法は、ネットでお調べになったとおりです。
相続人間で代償金の額を決めたのですから、法定相続分で相続する旨の記載は不要だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですが、その過程といいますかもともとの根拠(財産と負債がこれだけあってどう分けたから代償金がいくらになった)という部分を残した方があとあと揉めなくて良いと思うのですが、それは記載しない方が良いのでしょうか?あるいは別紙で参考資料としておけば良いのでしょうか?
遺産分割協議書はできるだけシンプルで意図しない解釈ができるような記載はすべきではありません。
今回の相続財産の中に不動産があるかは分かりませんが、たとえば、不動産の代償金算定基準を時価とすれば、税務上の相続税評価額による代償金額とは開差がでて、法定相続分とは、言えなくなってしまいます。
もはや税務相談ではありませんので、弁護士や司法書士にご相談ください。
本投稿は、2025年01月31日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。