相続税について
海外に住む親戚(父の姉)が亡くなり、その2ヶ月後、父も亡くなりました。
その後、伯母からの遺贈として、伯母の生前に決められていた事もあり、日本円にして、約1,600万円の小切手が郵送されてきました。(但し、父は亡くなっているため、父の名義の小切手が、母宛に郵送されてきました)
もし、相続すれば、税金の手続きをどう進めれば良いのでしょうか?
本来、父が納める税金を差し引いた上で、今度は、我々が相続をする順序だと思うのですが、アメリカでは遺贈をした側が税金を支払った上で、我々に贈っていただいたとも考えられます。(後日、向こうの方に確認したところ、『米国では相続税はありません。税金は遺産によって支払われ、受益者が税金を払う事はありません』とお返事をいただきました)
複雑でわかりにくくて、申し訳ないのですが、教えていただければと思います。
税理士の回答

山本健治
>父が納める税金を差し引いたうえで、今度は、我々が相続する順序
はい、そうなるかと存じます。
アメリカに相続税はありませんが、遺産税があります。しかし基礎控除が日本よりはるかに高いために、通常連邦遺産税は発生しないでしょう。
州によっては州独自の遺産税がある場合もあります。
よく確認されることをおすすめします。
本投稿は、2025年02月02日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。