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相続税における家財道具の取り扱いについて

父親が死亡し、住んでいた家や土地は父親の名義だったところ、同居の母親が相続しました。それで、相続税のことをいろいろと調べると、家の中の「家財道具」も相続税の対象になる、と目にしました。父親と母親は同居し生計を一にしていましたので、家財道具はすべて二人の共有財産であり、父親のものであり、かつ母親のものでもあると認識しています。それを相続税の対象にするというのは非常に違和感があるのですが、やはり家財道具を計上しないといけないのでしょうか?また、計上する場合、どのような考え方で計上すればよいのでしょうか?例えば、評価見込み額の半額を計上する、等・・・。
よろしくお願いします。

税理士の回答

お父様の収入から購入したのであれば、家財道具も相続税の対象になります。
リサイクルショップなどに無料査定してもらい、その額を評価額として良いでしょう。
一つ一つが少額であれば、申告書には家財一式として合計額を計上してかまわないです。

ご回答ありがとうございます。
その家財を購入したときにどちらが支払ったのか、がポイントということですね。証拠などは何もないし、最近購入したものでなければ母親の記憶にも残っていないものが多いのですが、明らかに母親が払ったものでなければ父親が払ったものと見なして計上していくのがよいのでしょうか?

先述のとおりお父様の収入から購入したものかどうかです。
分からなければ、ご自身で判断すべきですが、相続税申告書の作成は税理士に依頼すべきですので、依頼する税理士に相談してください。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年02月02日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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