相続税申告について
事業のための費用を父親に借金し、返済をしておりましたが死亡しました。父親の遺産は私がすべて相続することになりました。相続税申告書をe-taxで作成しておりますが、残りの借金の相続税の申告方法がわかりません。どの帳票で申告したらよいでしょうか。
税理士の回答
あなたの借入金残額はお父様にとっては貸付金残額ですので相続財産に含めなければなりません。
相続税の申告書第11表の付表4に記載し、計上することになります。
本投稿は、2025年02月04日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。