宅地の面積が登記簿と図面で違う場合の相続税の申告について
相続税の申告で質問です。
小規模宅地の特例で実際の支払いはゼロになりますが、申告は必要とのことなので申告書を作成しております。
宅地の登記簿上の面積と、30年前に測量した自宅保管の図面の面積がわずかに違っていることに気づきました。図面の方が0.01平方メートル大きいのです。法務局にも行きましたが地積測量図はありませんでした。この場合、図面の方で申告するのでしょうか?それとも、わずかな差であるし、相続税を払わない事には変わらないので、どちらでも構わないのでしょうか?
遺産分割協議書は既に登記簿上の面積で作成してしまっています。図面の方で申告の場合、これも書き換えた方がよいのでしょうか?
税理士の回答
土地の評価や申告書への記載は実測面積によります。
遺産分割協議書は書き換える必要はありません。
ありがとうございます。実測値で記入します。遺産分割協議書は書き換え不要とのこと、安心しました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年02月05日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。