相続時精算課税制度を使い、投資益が出た場合
質問があります。
相続時精算課税制度を使い、親から生前贈与を受けました。法定相続人は私1人です。
相続時精算課税制度でもらった金額で投資をし、利益が出た場合、その投資空間含めた金額が相続税の対象になるのでしょうか。
また対象になる場合、利益確定前、利益確定後で判断に違いはありますでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答
相続時精算課税制度で贈与を受けた資金で投資して生じた利益は相続税に加算されません。
値上がり利益も加算されません。
相続時に加算する金額は、あくまで、贈与した日の時価額となります。
ご返答ありがとうございます。承知いたしました。
先生にお聞きする前にチャットGTPに同じ答えを聞いたところ、含み益も対象になると回答が出て当惑しておりました。
AIに回答を聞くと間違えた答えも出てくるので、プロの先生にご回答いただけて安心いたしました。
先生、改めて質問です。
投資によって得た利益を確定させた(売却して益が確定)した場合、その利益は相続財産に含まれますか。
本投稿は、2025年02月06日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。