相続時精算課税があるときの相続税
相続税の計算(相続時精算課税が存在するとき)を教えてください。
相続時精算課税が子供1人のみ2200万円、(もう1人は母)、金融資産が4600万円あります。
子供が2人、母と相続します。
母は土地、家屋のみ相続し、子供は4600万円を均等に分割相続します。
子供はそれぞれ1人あたりいくら相続税を支払うことになるのでしょうか。
なお債務はなく、葬儀代は50万円とします。
御回答願います。
税理士の回答

相続税を計算するには全ての相続財産の金額を計算する必要がございますが、2,200万円+4,600万円+土地家屋の相続税評価額という認識でよろしいでしょうか?もしそうであれば土地家屋の相続税評価額はおわかりでしょうか?
その金額を教えていただけば計算することが可能です。
どうぞよろしくお願いいたします。
土地家屋の評価額は900万円です。
よろしくお願いいたします。

上記のみの前提に従って簡単に計算しましたところ、相続税総額が490万円程度で、配偶者であるお母様は相続税がかかりません(相続税の確定申告で配偶者税額軽減があるので)ので、約430万円を子供が支払う必要がございます。
約430万円のうち、子供たちが相続した相続税の取得価額の比で按分したものが各子供たちが相続税として納める金額になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
実際の取得額は相続時精算課税がある子1とない子2ではいくらですか?
以上よろしくお願い致します。

相続税精算課税がある子1は2,200万円+2,300万円の計4,500万円、ない子2は2,300万円で計算しますとある子1は286万円、ない子2は146万円となります。
ただ実際は共同で納めれば良いので、多くもらってるほうが多く払うなどの調整は可能です。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月28日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。