税理士ドットコム - [相続税]自宅相続の夫婦間控除、居住権について - > 遺言書の通り、相続権も私に100%ある、と思って...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 自宅相続の夫婦間控除、居住権について

自宅相続の夫婦間控除、居住権について

初婚での子供たちが2人いる夫と、再婚した者です。
夫婦どちらかが亡くなったら、まずは全てお互いに譲るという夫婦間で遺言書を交わしております。(夫の子供達2人には、夫婦どちらも亡くなった際に相続いく、ということで話し済み。私には子供はいません)
資産形成の源(婚姻前の資産や結婚中の儲け)はそもそも夫婦半々ぐらいの割合ですが、自宅は夫名義です。住宅ローンは夫名義ですが生活費から払っています。
この自宅の相続について質問です。
夫が先に亡くなった場合、妻の居住権として住み続けることができると思いますが、遺言書の通り、相続権も私に100%ある、と思って良いでしょうか?(法定相続関係なく)
また、その自宅をすぐに売却して、住み替えることはできますでしょうか?(時期の制限などあるか)
また、自宅の現在価値はローン残高を差し引きすると夫婦間控除の1.6億円以内になるので相続税の夫婦間控除内(非課税)と思っていますが、合っていますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

遺言書の通り、相続権も私に100%ある、と思って良いでしょうか?(法定相続関係なく)

他に相続人がいる場合には、遺留分があります。弁護士に相談ください。
居住権についても相談ください。

ご主人の子が相続しないことを話し合い済みとのことですが、もしもご主人が先になくなった場合、あなたがすべて相続する旨の遺言書を作成していたとしても、ご主人の子が遺留分侵害額請求をする可能性がないわけではありません。
念のため、子には相続開始前に、家庭裁判所の許可を得てあらかじめ遺留分を放棄する手続きをとってもらってはいかがでしょうか。

遺言書どおりあなたがご主人のすべての財産を相続すれば、当然、ご自宅に住み続けることも、すぐに売却することもできます。
もちろん相続税の配偶者の税額軽減も適用できます。

遺言書は公正証書でしょうか。
お互いの意思が実現できるように、相続税分野に強い税理士に確認してもらってはいかがですか。

本投稿は、2025年02月14日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 相続の手続きは相続人なら誰でもできますか?

    相続の手続きは、相続権のある人なら誰でも出来るのですか? 私は子供のいない妻の立場です。 夫が亡くなりました。 夫は亡くなる前一時的に自分の実...
    税理士回答数:  1
    2021年10月20日 投稿
  • マイホームの相続について

    マイホームの相続について教えていただきたいです。現在マイホーム購入を検討しております。 夫には離婚歴があり、前妻との間に子供が2人います。 私と再婚し新...
    税理士回答数:  2
    2021年06月10日 投稿
  • 不動産相続について

    実家の家と土地について聞きたいのですが、現在夫婦2人で住んでいて土地は母の名義で建物は父の名義です。子供は2人いましたが兄が亡くなり私1人で、兄の子供が2人いま...
    税理士回答数:  4
    2019年04月06日 投稿
  • 夫婦の資産配分

    相続財産が基礎控除を越える金額がある場合、資産を主人と私が半々に持っていた方が、どちらが先になくなっても、子供が相続する時に有利になると思うのですがどうですか?...
    税理士回答数:  1
    2019年07月31日 投稿
  • 夫婦間と親子間の相続についてご相談します。

    家族は母、私(長女)、弟、弟の妻、弟の子の五人です。 母と私は自宅で同居、弟夫婦らは独立して別居しています。 自宅は父の名義ですが、その父は3年前に亡くなり...
    税理士回答数:  1
    2017年02月27日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413