自宅相続の夫婦間控除、居住権について
初婚での子供たちが2人いる夫と、再婚した者です。
夫婦どちらかが亡くなったら、まずは全てお互いに譲るという夫婦間で遺言書を交わしております。(夫の子供達2人には、夫婦どちらも亡くなった際に相続いく、ということで話し済み。私には子供はいません)
資産形成の源(婚姻前の資産や結婚中の儲け)はそもそも夫婦半々ぐらいの割合ですが、自宅は夫名義です。住宅ローンは夫名義ですが生活費から払っています。
この自宅の相続について質問です。
夫が先に亡くなった場合、妻の居住権として住み続けることができると思いますが、遺言書の通り、相続権も私に100%ある、と思って良いでしょうか?(法定相続関係なく)
また、その自宅をすぐに売却して、住み替えることはできますでしょうか?(時期の制限などあるか)
また、自宅の現在価値はローン残高を差し引きすると夫婦間控除の1.6億円以内になるので相続税の夫婦間控除内(非課税)と思っていますが、合っていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
遺言書の通り、相続権も私に100%ある、と思って良いでしょうか?(法定相続関係なく)
他に相続人がいる場合には、遺留分があります。弁護士に相談ください。
居住権についても相談ください。
ご主人の子が相続しないことを話し合い済みとのことですが、もしもご主人が先になくなった場合、あなたがすべて相続する旨の遺言書を作成していたとしても、ご主人の子が遺留分侵害額請求をする可能性がないわけではありません。
念のため、子には相続開始前に、家庭裁判所の許可を得てあらかじめ遺留分を放棄する手続きをとってもらってはいかがでしょうか。
遺言書どおりあなたがご主人のすべての財産を相続すれば、当然、ご自宅に住み続けることも、すぐに売却することもできます。
もちろん相続税の配偶者の税額軽減も適用できます。
遺言書は公正証書でしょうか。
お互いの意思が実現できるように、相続税分野に強い税理士に確認してもらってはいかがですか。
本投稿は、2025年02月14日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。