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親族の土地への自宅建設(相続時の扱い)

関西在住の夫婦です。住宅地に両親が土地を保有しています。両親は他の土地に自宅を構えていますので、私たち夫婦が自宅を建設しました。10年前のことです。

この場合、相続時の扱いがどのようになるのか、教えていただけたら幸いです。
(1)私は3人兄弟です。
(2)土地の固定資産税は両親持ちです。土地の固定資産税や地代を両親に支払うことを提案しましたが、土地を有効活用してもらっているのだから受け取れないの一点張りで、受け取ってもらえません。

このようなケースについて、将来に向けて考えておくべきことが他にもあれば、教えていただけたら幸いです。

税理士の回答

ご質問の土地はご両親が使用貸借(無償)で相談者様に貸与している土地になりますので、ご両親にご相続が発生した場合にはその土地は「更地」として評価することになります。
使用貸借の場合には借地権等に関する税務の問題は生じませんので、現在のままで宜しいと思います。中途半端に権利金や地代の授受を行いますと借地権(権利金)の認定課税の問題が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

服部先生

早速、とても明快なご回答をくださり、誠にありがとうございます。
今回の件で、税の問題について認識を新たにいたしました。
おうかがいしてよかったです。

本投稿は、2018年04月01日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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