相続税の申告で困ってます。
父が亡くなり、過去7年前の生前贈与は被相続人の資産に計上するとありますが、平成時代に母から何度か100万以内のお金をもらいました。
お金を貰うときに、その原資が父のものか母のものか詳しく聞いてません。
この場合、贈与したことになるのでしょうか?父の相続財産に含まれるのでしょうか?
申告はどうしたらいいのか分かりません。
母と私は合意の上でした。
アドバイスお願いします。
税理士の回答

相続税で贈与が加算されるのは、令和6年1月1日からの贈与です。
また、贈与税の基礎控除110万円いないであれば、贈与税はかかりません。
お母様に収入があれば、お母様からの贈与になりますし、収入がなければお父様からの贈与となります。
いずれにしても、平成時代に贈与された金銭は、相続財産に含めなくていいです。
回答ありがとうございます。
再度伺います。
令和6年12月に亡くなってます。
どちらにしても、平成にお金を貰ったてたので、相続財産に入れなくていいとのことですが、生前贈与の場合、相続財産に含まれる令和6年1月1日からは過去7年分は相続財産、令和5年までは過去3年分は相続財産に含むことで理解していいのでしょうか?
あと、税務署から問題ありと言われても6年以上前なので時効となるのでしょうか。

贈与が加算されるのが、令和6年以降の贈与となりますので、相続税における7年間遡って贈与が加算されるのは、令和13年の相続税からとなります。
税務署から指摘で問題ありとなった場合で、脱税行為に該当すれば7年間となります。
わかりました。
ありがとうございます。

お役に立ててよかったです。
本投稿は、2025年02月21日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。