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交通費の債務控除について

相続人が3名います。

葬祭費を相続人の3名で負担致します。
葬儀や葬儀会社との打ち合わせ、納骨供養を行うのに際して、相続人3名がそれぞれ負担した交通費は債務控除の対象になりますでしょうか?
若しくは喪主の交通費のみが債務控除の対象になりますでしょうか?

ご教示頂けますと助かります。

税理士の回答

交通費は、葬式費用(債務控除)の対象となりません。
葬儀に直接関係する費用ではないという認識から葬式費用として認められていません。

ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月06日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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