相続税について
先日、親族(A)が亡くなり、死亡保険金の受取人となっていた、Aの姪に600万円程、振り込まれました。
姪に関して、相続税もしくは一時所得の申告は必要でしょうか?
法定相続人は以下で、Aの資産は特にありません。
Aの母親(死亡退職金等300万円程受取済)
Aの姉2人
Aの子供は居ない
※税務署の無料相談を行った際に、亡くなった本人の資産が4500万円以下であれば特に対応不要と言われたようでが、調べた結果、本当に申告が必要ないか?となり質問させていただきました。
税理士の回答

保険金の実質負担者Aさん、被保険者Aさんであれば、相続税のみなし相続財産となり、基礎控除3,000万円×(法定相続人1名(Aさんの母親)×600万円)=3,600万円以下となりますので、相続税の申告の必要はありません。
また、相続税と所得税(一時所得)は別々に考えますので、所得税(一時所得)の申告も必要ありません。
ご教示いただき、ありがとうございます。
申告の必要がないとの事、安心致しました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月14日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。