相続税の額について
父名義の不動産(固定資産税評価額5000万ほど)があります。
父は20年前に亡くなり、昨年母が亡くなりました。
子は3人でうち一人は父の死後に死亡し、相続人は母のみでした。
今回子二人で2分の1ずつ相続するのですが
父から子へ直接名義変更する場合と、
父から母、母から子へ相続する場合で相続税の額は変わるのでしょうか?
税理士の回答
「相続人は母のみでした」とのことですが、実務上、お父様の相続時に遺産分割協議書を作成していなければ未分割として、今回のお母様の相続時に、父から子への分割の旨を遺産分割協議書に記載(記載方法はやや複雑のため専門家に依頼すべきです)することにより、直接名義変更も可能だと思われます。
そのほうが、当該不動産はお母様の相続財産ではないため、相続税は低くなります。
ご回答頂きありがとうございます。
流れとしては、
①父死亡②子供のうち1人死亡(この子の相続人は母のみ)③母死亡の流れなのですが
この場合でも直接子供の名義にできるのでしょうか?
先述のとおり、お父様相続時に相続人であったお亡くなりになられた母と子についても、正しく記載された遺産分割協議書が作成される必要があります。
本投稿は、2025年03月14日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。