小規模宅地等の特例の内容
オフィスビルの収益物件の相続についてお伺いいたします。
同一生計の母の土地、建物を含めた持ち分20%、私80%です。この物件を私が相続する場合は、特定事業用宅地 400㎡ 80%の減額、
それとも、貸付事業用宅地 200㎡ 50%減額に該当するのでしょうか。
アパートもあるのですが同じ部類に入るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特定事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等をいいます。
オフィスビルは、特定事業用宅地等には該当せず、貸付事業用宅地等になります。
アパートについても、同様です。
ありがとうございました。助かりました。

お役に立ててよかったです。
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月17日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。