遺産分割協議書における代償金の記載について
遺産分割協議書に代償金についての記載をする場合ですが、具体的な金額ではなく、「相続財産の3分の1に相当する金銭を支払う」
といった記載でも問題ないでしょうか。
税理士の回答
「相続財産の3分の1に相当する」では、たとえばもしも相続財産に不動産がある場合、その基準となる評価額を相続税評価額とするのか時価とするのかで変わってきます。
したがって、協議書で代償金額を確定するためには、金額を記載すべきです。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2025年03月20日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。