①国際結婚における結納金への相続税、②外国籍の両親から外国籍の妻への相続税について
当方:日本、妻:韓国籍(永住権あり、妊娠中)ですが、韓国は高額な結納金を納める習慣があります。
【質問①】そのため結納金として500万円を、妻の両親(韓国籍・韓国在住、現在日本に旅行中)に渡そうと思いますが、相続税はかかるのでしょうか?
【質問②】上記結納金を、出産準備金として妻の両親が妻に全額500万円を渡すことが想像されますが、この場合相続税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
①社会通念上相当と認められるものは非課税、社会通念上相当と認められないものは課税です。②韓国法によります。
本投稿は、2025年03月22日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。