昔、親からもらった金インゴットの扱いについて
1986年に母が退職金の一部で購入し、私に贈与された500gの金のインゴットがあります。購入日時の記載された保証書は残っています。
当時は金の扱いについての知識がなく、贈与契約書は作成していませんが、当時の金価格から計算すると贈与税の課税対象にはならなかった額のようです。
現在母は存命中ですが、亡くなった際に過去に非課税で贈与されたものとして、相続税の課税対象から除外することは可能でしょうか?
税理士の回答
1986年の贈与を受けたことが真実であれば、相続財産に計上する必要はないと思います。
しかし、万が一税務調査になった場合、税務署がそれを真実と認めてくれるかどうかが問題です。
贈与契約書がなくて、日記をつけていれば認められるでしょう。
最終的には、税務署が総合的にどう判断するかにかかってきます。
お母さんが、金を購入し、いったんどこに保管したか。
そして、金の贈与は、いつ、だれが、だれと、どこで、何を、どれだけ、どうやって、渡してもらったか。
その後、あなたは、どのように保管していたのか、思い出し、証拠となるようなものを残すと良いと思います。
現在の金の保管状態の写真を撮っておくのも良いと思います。
本投稿は、2025年03月27日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。