相続における不動産の遺産分割について
相続時に不動産を遺産分割する方法として、期限を決めずに将来的に売却してから遺産を分割する事は出来るのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
相続時に不動産を遺産分割する方法として、期限を決めずに将来的に売却してから遺産を分割する事は出来るのでしょうか?
司法書士の専門ですが、できないでしょう。登記をしないと、売買契約書を受け付けていただけないでしょう。
ご回答を有難うございます。
代表者1人に相続登記してからでも出来ないのでしょうか?

竹中公剛
代表者1人に相続登記してからでも出来ないのでしょうか?
上記のように遺産分割をするのですね。
それならできると考えます。
有難うございます。
ご指摘の内容を参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年03月30日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。