相続税の葬式費用
父の相続で相続税申告が必要です。
相続人は、母と息子である私と妹の三人です。
その際の葬式費用について質問です。
葬式費用は、葬儀会社へ母がお支払いしました。その後、母の口座へ母が実際に支払った葬儀費用を振り込めば、実質的に私が葬儀費用を負担したことになり相続税申告において私が葬儀費用を控除することは可能でしょうか?
それとも口座に振り込まなくても私から引いてもいいのでしょうか?
税理士の回答
葬式費用の支払者と申告上の負担者は一致すべきです。
したがって、お母様が支払った時点であなたへの立替金とし、あなたがお母様の口座に振り込むことによりあなたが負担したことになりますので、申告上、あなたが控除できます。
本投稿は、2025年04月04日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。