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相続税負担に関する遺産分割協議書の記載方法について

 今回、両親の死去に伴う相続が発生し、法定相続人の兄弟2人の間で、およそ8:2の割合で遺産分割することで協議が完了しました。
 ただ相続税については、8割側が全額負担することとしたいのですが、2割側の本来負担すべき相続税額が110万円を超えることもあり、贈与を疑われないよう分割協議書にその旨を一文加えたいと考えております。
 ついては、どのような文章を加えれば適切かご教示願えれば幸いです。
 ちなみに今のところ「8割側が本相続に係る相続税の全額を支払うこととする」のようなシンプルな内容をと考えておりました。
 以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
相続税相当額を現金受領額に加算して、相続したことになるように遺産分割協議書を記載する。
78%と22%という具合にします。
実際は、2%相当額で、多いほうが支払えば贈与税の範疇に収まると思います。

ご連絡ありがとうございます。

当初受領額から相続税支払い分を差し引いた金額を、相続金額として記載するというお話だと思いますが、当初受領額や相続税額といった内訳の記載は必要ですか?

また具体的な金額を記載せず、相続する預貯金については該当の金融機関のみの表記としている場合、相続人の1人が相続税の全額を支払うにあたって付記すべき適切な文言はどのようなものになりますでしょうか(最初の質問の最後に記載した内容では不足でしょうか)

恐縮ですが宜しくご教示ください。

一番簡単なやり方は、
8割の人が、「相続財産のすべてを相続し、債務のすべてを承継し葬儀費用のすべてを負担する。」
2割のの人には、支払う相続税を加味して「代償金12,500,000円を甲は、乙に支払う」
のような形が楽ですが。

ご連絡ありがとうございます。
基本的な確認で申し訳ありませんが再度ご教示ください。

例え分割相続ではなく代償金の形であっても、2割の相続人も相続税の支払い行為自体は必要。

なので8割の相続人が代償金を支払う場合、本来2割の相続人が支払うべき相続税額を上乗せして渡すことで実質的な負担ゼロの形を取る、という内容で間違いないでしょうか。

はい、その通りです。
相続税の計算が、
税額×(自分の取得した財産/全体財産)
という形の計算になるので、取得財産が0円でない限り必ず税額が発生します。

はい、その通りです。
相続税の計算が、
税額×(自分の取得した財産/全体財産)
という形の計算になるので、取得財産が0円でない限り必ず税額が発生します。

度々のご対応ありがとうございました。
いただいたご助言を参考にさせていただきます。

何回もの確認で恐縮です。

本件、8割相続人が一括相続し、相続税も当人が一括で支払い、その後2割相続人に遺産を分配後、2割相続分にかかる相続税相当額を受け取る流れと理解しております。

ご提案では、少し前にご教示いだたいた通り、8割相続人が2割相続人に支払う代償金について、2割相続人の負担すべき相続税相当額を差し引いた形で代償金を支払えば良い、とのご教示だったと思います。

その際に分割協議書に記載する内容として、具体的な代償金額の他、立て替えた相続税相当額の金額の明示なども必要となりますか?(例∶本来渡す金額−立て替えた相続税額=実際に手渡す代償金)

税務署に対して説明するにあたり、2割相続人も相続税を負担していることを示すため、ただ支払う金額を記載するだけでなく、相続税を加味したことを示す何らかのコメントが必要な気がするのですが。

重ねての問い合わせで申し訳ございません。

別に誰が税金を実際に銀行から振り込んだかは関係ありません。
まるまる2割相当額を渡すのであれば、1億円であれば、2000万円ですよべ。ただし、税金分を想定して、遺産分割協議書には、2170万円と記載して、税額を8割取得する人が支払います。正確には税額を出すことはできませんが、110万円の範囲内に収まれば、贈与税がかかりませんから問題ありません。

何回もお付き合いいただきありがとうございます。
恐縮しております。

挙げていただいた例は、例えば正味2000万分配したい時に2割相続人の本来の相続税額が170万であれば、分割協議書に当初分配する金額の2170万を記載しておけばよいとのお話ですね。

伺いたいのは分割協議書への「2割相続人の税額の記載の必要の有無」ですが、代償金の金額はもちろん記載しますが「税額の記載は必要ない」という認識で宜しいですか?

それと2割相続人の本来負担すべき相続税額の予想は120-130万程度で(現在土地の評価中で未確定ですが)、何も記載せずに相続税を立て替えると、贈与の対象となりそうです。

それを踏まえてのアドバイスが頂戴できれば幸いです。

税額の記載はしません。簡単に言うと相続税分を上乗せして、代償金を支払うということです。

本投稿は、2025年04月09日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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