入院給付金について
契約者・保険料負担者が父、被保険者が母の医療保険がありました。
母が入院した時は入院給付金は母に支払われていました。
今回、母が亡くなって、入院給付金を父が代表して受け取りました。
これは父が保険料を支払っていたものですが、今回の母の相続財産になるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
入院給付金の契約上の受取人が被相続人の配偶者や子など、被相続人以外になっている場合は、相続税の課税対象にはなりません。
本投稿は、2025年04月14日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。