数字相続となった場合の一次相続分の取り分の考え方としてOKかどうか教えてください
2か月前に兄が亡くなり兄の遺産を相続しようと考えています。兄の遺産は実家と農地と預貯金です。(実家と農地だけで五千万円くらい。預貯金は調査中)実は5年程前に母が亡くなっているのですが母の相続も終わっていませんでした。母の遺産は預貯金のみです。(預貯金で一千万円)兄は結婚していませんし子供もいないので相続人は私一人となっています。(父は10年以上前に亡くなっていて相続は完了しています)
①兄の相続に当たって母分の相続のことを考えれば数次相続になると思いますが、母分の相続と兄分の相続は全く切り離してそれぞれの相続として相続税の申告について考えるということでOKですよね?
②その上で母分の相続は全て私(弟)が相続したとして、兄分の遺産のみを相続税の申告すればよいと考えていますがそれでOKでしょうか?(母分の相続は一千万円なので相続税は発生しない)よろしくお願いします。
(母の遺言とか兄との間の遺産分割協議書とか全くありません。)
税理士の回答

お母様が亡くなられた際、遺産分割をされていなければ、法定相続分1/2(預貯金500万円)は、今回お亡くなりになったお兄様の財産となります。
したがいまして、お兄様の財産に500万円をプラスして相続税の申告をすることとなります。
回答いただきましてありがとうございました。

何かありましたら、ご相談ください。
本投稿は、2025年04月14日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。